副業・兼業とは?
当拠点では令和2年度より、この「副業・兼業」を行うプロフェッショナル人材を紹介する支援も行っています。「副業・兼業」とは、他の企業(首都圏等を想定)に勤務したり業務に従事しながら、別の企業の業務にも携わることを指します。新しい働き方として、国も推進しています(厚生労働省のサイトをご覧ください)。
企業は副業・兼業人材に対し「業務委託」を行う形となります。プロ人材を「雇用」する形式と比べ、安価に課題を解決できます。
★副業と兼業
「副業」…本来勤務している企業からの退勤後や休日に、スキルを生かして、異なる企業の仕事を行う
「兼業」…フリーランスを想定。個人事業主としてさまざまな企業からの業務委託に応じる
ネットを通じたリモートワークを想定していますが、実際に県内事業所を訪れて業務に従事した場合、県から交通費及び宿泊費が補助される制度もあります(詳しくは県のWEBサイトをご覧ください)。
既存のプロフェッショナル人材とあわせて、ご検討ください!

副業・兼業のメリット
* 受け入れる企業のメリット
- 特定課題だけを業務委託する形となり、課題が解決すれば契約も終了
- 人件費は給与ではなく委託料(報酬)として支払う。雇用保険も不要
- 人材側は「地域貢献」「スキルアップ」が目的なので、副業では高収入を求めない
- 結果として安価に課題を解決できる
- 雇用しないため、座席などを用意する必要がない
- 人材が気に入らなければ、すぐに別な人材に切り替えることができる
* 人材側のメリット
- 空き時間を生かしてスキルアップができ、かつ収入も得られる
- (副業の場合)本来勤務している企業としても、社員の能力向上は歓迎
- 都市部にいながら、地方に貢献ができる(仮想U・Iターン)
- 「岩手県内在住→岩手県内企業へ副業」のパターンもあります
- 副業・兼業企業へは、毎回出勤する必要がない場合が多い
副業・兼業プロ人材が向く分野
- 生産性改善、業務改善に向けた提案
- ITシステムやWEBの導入支援、作成
- 人事考査、新分野進出支援 など
副業・兼業は禁止ではないの?
副業や兼業を禁止する法律はありません。就業規則で副業を禁止すること自体、そもそも日本国憲法第22条に違反していると言う見方が大勢であり、副業を禁止する社内規程や、副業をしていたことを理由とした解雇は認められないケースが多数派とされています。
◆ただし、国家・地方公務員については法律で原則禁止されているほか、民間企業でも、過度に副業へ従事したり、競合会社へ情報漏洩などをしたりすると、解雇される(裁判でも認められる)可能性があります。係争になることもあり得ますので、社内規程で副業を明確に禁止されている企業においては、副業はしないほうが無難です。
U・Iターン中核人材等就業支援事業費補助金(副業・兼業人材)
詳細は、岩手県のWEBサイトをご覧ください。
活用する場合の手続き
お問い合わせ先…
〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡2-4-26 (公財)いわて産業振興センター
岩手県プロフェッショナル人材戦略拠点
TEL019-631-3828 FAX019-631-3830