専門家派遣事業のお知らせ

●この事業は、中小企業の方が経営を向上させる目的で「明確な目標を設定」し、
 それを達成するための「課題や問題点の解決」に「専門家の指導が必要な場合」、
 その「指導費用の一部を財団法人いわて産業振興センター
(以下「センター」という。)
 が負担することで軽減」し、「経営向上を支援」する事業です。(センターでは、平成
 12年度から継続して、この「専門家派遣事業」を行っています。)

専門家指導費用(謝金及び旅費)の「2分の1又は3分の2」を「センターが負担」し、
 各分野の専門家を派遣(指導)します。

申込要件・手続き・料金の詳細は、次のとおりです。

平成19年度からの主な改正点は次の6点です。

1.専門家にお支払いする「謝金と旅費の合計金額の2分の1をセンターが負担
 します。
(昨年度は、謝金の3分の2をセンターが負担し、旅費は、全額、こ
 の事業を利用する中小企業の方々の負担でした。)

2.「経営革新計画の知事の承認を受けた中小企業の方」が、その「計画に
 基づいてこの事業を利用する場合」
は、「謝金と旅費の合計金額の3分
 の2をセンターが負担」
します。この場合、3分の1の負担で、専門家が
 派遣(指導)され有利になります。ぜひ、経営革新計画の知事の承認を受け
 るようお勧めします。
 経営革新計画等の詳細は、
こちらをご覧ください。

3.派遣(指導)回数の上限が5回以下から「10回以下」に増えました。

4.1日当りの指導時間数の上限が5時間以下から「6時間以下」に増えました。

5.この事業を利用する「中小企業企業の方が負担する費用」を、派遣(指導)
 を受ける前に「その都度」センターに送金する「分割払い」にしました。
 (昨年度は、第1回目の指導を受ける前に前指導回数分をセンターに送金す
 る「一括払い」でした。)

6.様式2(専門家登録申請書)の書式を一部改正しました。

1.申込用件

次の要件をいずれも満たす中小企業であること
1)創業又は経営革新等を行い、経営の向上を目指す意欲のある中小企業者(*注1)で  あること
2)創業又は経営革新等経営の向上(*注2)に係る目的・目標(注3)が明確であること
3)専門家派遣により、支援の効果が期待できると判断されること

1  中小企業とは、次の企業及び中小企業を主たる構成員とする組合

 製造業その他 資本金3億円以下又は従業員数300人以下
 卸売業 資本金1億円以下又は従業員数100人以下
 サービス業 資本金5千万円以下又は従業員数100人以下
 小売業 資本金5千万円以下又は従業員数50人以下


だし、次のいずれかの場合、中小企業以外の者(大企業など)あるいはその役員が出資するなど実質的に中小企業と認められないので、対象外とします。
@
1社の中小企業以外の者またはその役員から50%以上の出資を受けている。
A
出資額の全額が、複数の中小企業以外の者またはその役員から受けている。


2 「経営革新等、経営の向上を目指す」の、具体例は次のとおりです。
   HACCPを導入したい。(ISOの導入は、対象になりません。)
   企業の情報化を進めたい。
   新規の事業を始めたい。
   収益改善のため、経営計画を作成したい。
   原価計算を行いたい。

3 「具体的目標及び実現時期」とは、専門家の指導・助言による成果が反映される数値目標を記載して下さい。適切な数値目標の設定が困難な場合、下記6(4)記載の付加価値額を採用しても構いません。

以下、具体例です。
例1 生産体制の見直しをする場合

     専門家:中小企業診断士

経営上の問題点または課題

携帯電話やカメラ部品を加工する製造業社が、親企業の海外展開・コストダウン等の厳しい状況下での生産体制の見直し(多品種小ロット生産システムの確立)が求められている。

専門家の指導に期待する効果

仕掛品や完成品在庫を、できるだけ少なくするような生産システムを確立することで、工程内で発生する諸問題を見えやすくし、品質・納期保証精度を向上させ、製造コストを削減し利益率を高める。

具体的目標及び実現時期(数値等)

1.工程内不良率 指導前 6%⇒指導後 2%
2.納期保証精度 指導前85%⇒指導後週単位で100%保証実現

3.生産性の向上 指導前80秒⇒指導後65秒(1個当りの生産時間の短縮) 


例2 社内の活性化を目標とする場合

     専門家:中小企業診断士、社会保険労務士

経営上の問題点または課題

給与体系・就業規定が会社設立以来から変更されておらず、職務内容に応じた給与体系・就業規定ではない。このことが原因で、従業員の士気が低下し、不満の声も出ている。早急に新しい給与・就業規定の見直し、給与・賞与体系の改善、人事評価の方法等の整備する必要がある。

専門家の指導に期待する効果

1.給与・就業規定の見直し。

2.給与・賞与体系の改善。

3.人事評価制度の確立。

具体的目標及び実現時期(数値等)

従来の就業規則は数十年前のものしかなく、職務内容・社会情勢が変化した現在では、実態に合わず不具合が多い。

現在の実態に合わせ、また法改正等も反映したものに改善するとともに、新賃金体系については、「財源を明確にした賞与の配分方法」を整備した。


例3 社内の活性化を目標とする場合

     専門家:中小企業診断士、ITコーディネータ

経営上の問題点または課題

設備機械の保守管理を行っているメンテナンス業社が、現在、事務が受け付けた依頼を受付表に手書きし、サービスマンが作業実施後に作業内容を更に手書きする。その記載をもとに事務員が見積書、請求書など各種文書を作成するという業務フローであり、重複入力が多く業務が煩雑である。

専門家の指導に期待する効果

1.サービスマン・事務員の事務処理時間短縮

2.時間外労働時間の短縮による人件費の削減

3.作業履歴データベースの蓄積による的確な提案やアフターケアの実施

具体的目標及び実現時期(数値等)

設備機械の保守管理を行っているメンテナンス業社で、各サービスマンがパソコンで入力する作業日報テータを蓄積し、請求書・報告書・見積書等を必要に応じて、連動作成できるシステムの構築。

これにより、時間外労働賃金の削減(前年比5%削減)とタイムリーな見積・提案による見積受注率(前年比5%上昇)の向上が図られた。

 

*注4 次のような例は、派遣の対象外です。
   ・公序良俗等の観点から振興センターが対象とすることが適当でないと認められる場合。
   ・その他センター理事長が適当でないと認める場合。
   ・毎月、経営上のアドバイスをもらいたい。(目的・目標が不明確)
   ・ 漠然としたテーマで単発開催で終了する社内研修、講演会。(単なる知識の習得だけで
    終わり、実務への波及効果が少ない可能性がある。)

   ・経営計画書を作成して欲しい。(専門家に丸投げしている。専門家は、診断・助言を行
    い、実作業は指導を受ける中小企業の方が行う。)
   ・マーケティング調査をして欲しい。(同上の理由)   

 

2.申込手続き及び派遣までの流れ

 

所定の申込用紙にご記入のうえ、センターまでお送りください。
申込に必要な用紙は、次の@、Aとなります。ダウンロードしてご利用ください。
@専門家派遣要請書(様式第1)」
A「支援要請計画(様式第3−1)

1回目の派遣日については、申込書がセンター到着後(提出書類が全て到着)、2週間後からとさせていただきます。
特定の専門家が決まっている場合は以下からダウンロードのうえ、ご覧ください。
ダウンロード
エクセル形式
センターが専門家の人選を行い派遣をする場合は以下からダウンロードのうえ、ご覧ください。
ダウンロード
エクセル形式

 

3.企業負担金(料金)

センターが専門家に対して、センターの規定により、謝金及び旅費の2分の1又は3分の2をお支払いいたします。なお、謝金の額は、専門分野、拘束時間等により異なりますが、概ね3〜8万円です。
謝金と旅費のページはこちをご覧ください。
専門家への謝金と旅費の例は、次のとおりです。

1

盛岡市内の企業が、市内の中小企業診断士の指導を3時間受けた場合は、謝金34,200円(税込み)、旅費1,500円。従って、指導を受ける企業の方が負担する料金は、2分の1又は3分の1で、次の2通りになります。
・「2分の1負担の時:17,850円」=(謝金34,200円+旅費1,500円)×1/2

「3分の1負担の時(経営革新計画に基づくもの):11,900円」=(謝金34,200円+旅費1,500円)×1/3」

2

盛岡市内の企業が、東京都の中小企業診断士の指導を3時間受けた場合は、謝金51,300円(税込み)プラス旅費(日帰り)30,280円。従って、指導を受ける企業の方が負担する料金は、2分の1又は、3分の1で、次の2通りになります。
・「2分の1負担の時:40,790円」=(謝金51,300円+旅費30,280円)×1/2
・「3分の1負担の時(経営革新計画に基づくもの):27,194円」=(謝金51,300円+旅費30,280円)×1/3」

  

4.派遣する専門家

 

派遣する専門家は、派遣要請を行う中小企業が、指名することができます。

センターに登録している専門家の一覧はこちらです。(Excel形式)

 

5.派遣日数などの制約

 

(1)

派遣日数は、1企業に対する1事業年度の上限を10回(1日を一回)とします。例えば、平成19年度内に、情報化をテーマとして2日間、新商品開発をテーマに3日間、生産体制の見直して5日間、合計10日間の派遣も可能です。ただし、予算上の制約がありますので、ご希望どおり派遣できない場合もります。

(2)

派遣は平成19年度中に終了してください。19年度と20年度にまたがっての派遣は対応いたしかねます。

(3)

一定期間経過後(約2年後)に、ヒアリングにより、派遣の成果(目標の達成度)について調査をいたしますので、ご協力をお願いいたします。
専門家派遣要請書提出時に直近の決算書3期分のご提出をお願いいたします。

(4)

今年度の派遣期間は平成23310日までとしますので、スケジュールを立てる際にご注意下さい。

 

6.派遣中及び派遣後の手続き(達成度及び付加価値額の調査)

 

(1)

2日間以上の派遣を受ける場合、派遣を受けた都度、簡単なご連絡をしていただきます。
内容は、日付、内容(項目程度)でかまいません。

(2)

最終回の派遣が終了した時点で、報告書(様式8)を提出していただきます。その際に、申込時に記載した目標を再度確認し、変更があれば修正して提出します。その際には、できれば指導・助言した専門家の方からもアドバイスをいただいた方がいいと思います。また、この事業に対するアンケート調査にもご協力をお願いしたします。

(3)

派遣終了後、目標の達成時期に当センターが達成度の調査を行います。電話あるいは訪問してのヒアリングで行いますので、ご協力をお願いいたします。

(4)

達成度の調査時、あるいはその後に、付加価値額(*注5)増減の調査を行いますので、ご協力をお願いいたします。

注5 付加価値額とは・・・
経営の向上の程度を示す指標として採用するもので、「営業利益、人件費及び減価償却費」の合計です。
具体的には、専門家の指導を受ける前の決算と指導後の決算書を提出していただくだけです。その付加価値額の増減により、派遣(指導)効果を測定します。
なお、業務の拡大及び縮小により、指導前と比較しても無意味な時は、一人あたりの付加価値額で効果測定をします。

以下、詳細です。

人件費は、以下の各項目の全てを含んだ総額とすること。ただし、これらの算出ができない場合においては、平均給与に従業員数を掛けることによって算出すること。
・売上原価に含まれる労務費(福利厚生費、退職金等を含んだもの)
・一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与引当金繰入れ、福利厚生費、退職金及び退職給与引当金繰入れ
・派遣労働者、短時間労働者の給与を外注費で処理した場合の当該費用

減価償却費は、以下の各項目の全てを含んだ総額とすること。ただし、各費用項目について把握できない場合においては、当該項目については省くこととする。
・減価償却費(繰延資産の償却額を含む)
・リース・レンタル費用(損金算入されるもの)

一人あたりの付加価値額
勤務時間によって人数を調整することとする。
従業員数の定義については、付加価値額の定義と調合性のとれるものとすることが必要である。例えば、派遣労働者や、短時間労働者に係る経費を付加価値額に参入した場合は、分母にも加える必要がある。(その際には、労働時間によって人数を調整する必要がある。)

 

7.指導・助言を行う専門家の方へ

 

(1)

専門家登録

専門家登録を希望される方は、申請書を郵送でお送り下さい。受付は、随時です。登録完了は、e-mail又は郵送でお知らせします。

内容に変更がある方、削除を希望される方は、その旨をご連絡下さい。

(2)

報告書の作成

 

最終の派遣が終了したときは、2週間以内に「専門家派遣事業支援業務報告書」(様式6)をセンターに提出していただきます。
また、派遣回数が複数にわたる場合は、その都度7日以内に派遣対象企業の確認を受けた「専門家派遣事業支援経過報告書」(様式7)をセンターに提出していただきます。
報告書を提出いただかない専門家につきましては、登録を抹消させていただきます。

 

 

(3)

目標設定の指導・助言

 

上記1の注3及び上記6に記載しましたとおり、専門家派遣事業では派遣を受ける企業に目標を設定していただき、その達成度により派遣(指導)の効果を測定します。
その目標設定についてもご指導下さるようお願いいたします。

(4)

謝金及び旅費

 

当センターの規定により、謝金及び旅費をお支払いします。
規定は、謝金と旅費のページをご覧下さい。

 

8.各種書式のダウンロード(ワード形式を用意しております。)

 

専門家派遣要請書(様式第1)

専門家登録申請書(様式第2)

支援要請計画(様式第3−1)


専門家が作成する報告書(様式第6)


専門家が作成する支援経過報告書(様式第7)

派遣を受けた企業が作成する報告書(様式第8)

 

申込先(問い合わせ先)
財団法人いわて産業振興センター
020-0852 岩手県盛岡市盛岡市飯岡新田3-35-2 
TEL 019-631-3825
FAX 019-631-3830
人材・技術開発支援グループ

 

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