専門家派遣事業のお知らせ
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●この事業は、中小企業の方が経営を向上させる目的で「明確な目標を設定」し、 |
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平成19年度からの主な改正点は次の6点です。 |
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1.専門家にお支払いする「謝金と旅費の合計金額の2分の1をセンターが負担 2.「経営革新計画の知事の承認を受けた中小企業の方」が、その「計画に |
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1.申込用件 |
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次の要件をいずれも満たす中小企業であること |
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注1 中小企業とは、次の企業及び中小企業を主たる構成員とする組合
注2 「経営革新等、経営の向上を目指す」の、具体例は次のとおりです。 |
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以下、具体例です。 |
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経営上の問題点または課題 |
携帯電話やカメラ部品を加工する製造業社が、親企業の海外展開・コストダウン等の厳しい状況下での生産体制の見直し(多品種小ロット生産システムの確立)が求められている。 |
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専門家の指導に期待する効果 |
仕掛品や完成品在庫を、できるだけ少なくするような生産システムを確立することで、工程内で発生する諸問題を見えやすくし、品質・納期保証精度を向上させ、製造コストを削減し利益率を高める。 |
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具体的目標及び実現時期(数値等) |
1.工程内不良率 指導前 6%⇒指導後 2% 3.生産性の向上 指導前80秒⇒指導後65秒(1個当りの生産時間の短縮) |
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経営上の問題点または課題 |
給与体系・就業規定が会社設立以来から変更されておらず、職務内容に応じた給与体系・就業規定ではない。このことが原因で、従業員の士気が低下し、不満の声も出ている。早急に新しい給与・就業規定の見直し、給与・賞与体系の改善、人事評価の方法等の整備する必要がある。 |
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専門家の指導に期待する効果 |
1.給与・就業規定の見直し。 2.給与・賞与体系の改善。 3.人事評価制度の確立。 |
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具体的目標及び実現時期(数値等) |
従来の就業規則は数十年前のものしかなく、職務内容・社会情勢が変化した現在では、実態に合わず不具合が多い。 現在の実態に合わせ、また法改正等も反映したものに改善するとともに、新賃金体系については、「財源を明確にした賞与の配分方法」を整備した。 |
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経営上の問題点または課題 |
設備機械の保守管理を行っているメンテナンス業社が、現在、事務が受け付けた依頼を受付表に手書きし、サービスマンが作業実施後に作業内容を更に手書きする。その記載をもとに事務員が見積書、請求書など各種文書を作成するという業務フローであり、重複入力が多く業務が煩雑である。 |
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専門家の指導に期待する効果 |
1.サービスマン・事務員の事務処理時間短縮 2.時間外労働時間の短縮による人件費の削減 3.作業履歴データベースの蓄積による的確な提案やアフターケアの実施 |
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具体的目標及び実現時期(数値等) |
設備機械の保守管理を行っているメンテナンス業社で、各サービスマンがパソコンで入力する作業日報テータを蓄積し、請求書・報告書・見積書等を必要に応じて、連動作成できるシステムの構築。 これにより、時間外労働賃金の削減(前年比5%削減)とタイムリーな見積・提案による見積受注率(前年比5%上昇)の向上が図られた。 |
| *注4 次のような例は、派遣の対象外です。 ・公序良俗等の観点から振興センターが対象とすることが適当でないと認められる場合。 ・その他センター理事長が適当でないと認める場合。 ・毎月、経営上のアドバイスをもらいたい。(目的・目標が不明確) ・ 漠然としたテーマで単発開催で終了する社内研修、講演会。(単なる知識の習得だけで 終わり、実務への波及効果が少ない可能性がある。) ・経営計画書を作成して欲しい。(専門家に丸投げしている。専門家は、診断・助言を行 い、実作業は指導を受ける中小企業の方が行う。) ・マーケティング調査をして欲しい。(同上の理由) |
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2.申込手続き及び派遣までの流れ |
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所定の申込用紙にご記入のうえ、センターまでお送りください。 |
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3.企業負担金(料金) |
| センターが専門家に対して、センターの規定により、謝金及び旅費の2分の1又は3分の2をお支払いいたします。なお、謝金の額は、専門分野、拘束時間等により異なりますが、概ね3〜8万円です。 謝金と旅費のページはこちをご覧ください。 専門家への謝金と旅費の例は、次のとおりです。 |
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例1 |
盛岡市内の企業が、市内の中小企業診断士の指導を3時間受けた場合は、謝金34,200円(税込み)、旅費1,500円。従って、指導を受ける企業の方が負担する料金は、2分の1又は3分の1で、次の2通りになります。 |
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例2 |
盛岡市内の企業が、東京都の中小企業診断士の指導を3時間受けた場合は、謝金51,300円(税込み)プラス旅費(日帰り)30,280円。従って、指導を受ける企業の方が負担する料金は、2分の1又は、3分の1で、次の2通りになります。 |
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4.派遣する専門家 |
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派遣する専門家は、派遣要請を行う中小企業が、指名することができます。 |
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5.派遣日数などの制約 |
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(1) |
派遣日数は、1企業に対する1事業年度の上限を10回(1日を一回)とします。例えば、平成19年度内に、情報化をテーマとして2日間、新商品開発をテーマに3日間、生産体制の見直して5日間、合計10日間の派遣も可能です。ただし、予算上の制約がありますので、ご希望どおり派遣できない場合もります。 |
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(2) |
派遣は平成19年度中に終了してください。19年度と20年度にまたがっての派遣は対応いたしかねます。 |
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(3) |
一定期間経過後(約2年後)に、ヒアリングにより、派遣の成果(目標の達成度)について調査をいたしますので、ご協力をお願いいたします。 |
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(4) |
今年度の派遣期間は平成23年3月10日までとしますので、スケジュールを立てる際にご注意下さい。 |
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6.派遣中及び派遣後の手続き(達成度及び付加価値額の調査) |
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(1) |
2日間以上の派遣を受ける場合、派遣を受けた都度、簡単なご連絡をしていただきます。 |
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(2) |
最終回の派遣が終了した時点で、報告書(様式8)を提出していただきます。その際に、申込時に記載した目標を再度確認し、変更があれば修正して提出します。その際には、できれば指導・助言した専門家の方からもアドバイスをいただいた方がいいと思います。また、この事業に対するアンケート調査にもご協力をお願いしたします。 |
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(3) |
派遣終了後、目標の達成時期に当センターが達成度の調査を行います。電話あるいは訪問してのヒアリングで行いますので、ご協力をお願いいたします。 |
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(4) |
達成度の調査時、あるいはその後に、付加価値額(*注5)増減の調査を行いますので、ご協力をお願いいたします。 |
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注5 付加価値額とは・・・ |
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7.指導・助言を行う専門家の方へ |
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(1) |
専門家登録 |
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専門家登録を希望される方は、申請書を郵送でお送り下さい。受付は、随時です。登録完了は、e-mail又は郵送でお知らせします。 内容に変更がある方、削除を希望される方は、その旨をご連絡下さい。 |
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(2) |
報告書の作成 |
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最終の派遣が終了したときは、2週間以内に「専門家派遣事業支援業務報告書」(様式6)をセンターに提出していただきます。 |
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(3) |
目標設定の指導・助言 |
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上記1の注3及び上記6に記載しましたとおり、専門家派遣事業では派遣を受ける企業に目標を設定していただき、その達成度により派遣(指導)の効果を測定します。 |
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(4) |
謝金及び旅費 |
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当センターの規定により、謝金及び旅費をお支払いします。 |
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8.各種書式のダウンロード(ワード形式を用意しております。) |
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●申込先(問い合わせ先)● |