岩手県被災中小企業施設・設備整備支援事業

高度化スキームによる貸付

 岩手県では、東日本大震災により被災された中小企業者等の施設・設備の整備を支援するため、岩手県被災中小企業施設・設備整備支援事業を実施することとし、財団法人いわて産業振興センターにおいて、下記により借入申込書の受付を行います。
岩手県商工労働観光部経営支援課 財団法人いわて産業振興センター

1 事業概要

 東日本大震災により被害を受けた中小企業者等が、施設・設備の整備を行う場合に、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び県が財源を負担し、財団法人いわて産業振興センターが長期・無利子の貸付を行います。

2 貸付対象者

  次のいずれかに該当する者とします。
(1)岩手県被災中小企業復旧・復興支援事業費補助金交付要綱の規定により認定を受けた復興事業計画に記載されている中小企業者
(2)東日本大震災により被災した商工会・商工会議所
(3)中小機構が整備する仮設工場、事業場等に入居する中小企業者

3 貸付条件

(1)貸付利率 無利子
(2)償還期限 20年以内(5年以内の据置期間を含む)
(3)自己負担 貸付対象経費の1%又は10万円のいずれか低い額
(4)貸付対象 建物、構築物、設備で資産計上されるもの
(5)債権保全 原則として、貸付対象施設を担保として徴するほか、法人代表者等を連帯保証人とします。
(6)資金交付 貸付対象施設の整備完了後、現地調査により貸付対象経費の支払完了を確認したとき以降とします。
 ただし、請求書等により金額が確定できるものについて、支払前に融資できます。
      (赤字部分が改正点)

4 借入申込書の受付

(1)受付開始日 平成23年8月24日(水)
(2)受付期間
  グループ補助金採択企業は随時受付中です。
  
  中小機構が整備する仮設工場、事業場等に入居する方については随時受付中です。
  
  被災した商工会・商工会議所についても随時受付中です。

(3)受付機関  財団法人いわて産業振興センター 総務・金融グループ
         〒020-0852 岩手県盛岡市飯岡新田3-35-2
         岩手県先端科学技術研究センター2階
         電話 019-631-3820
(4)提出書類
  1. 借入申込書(様式…Word / PDF)・・・11月17日改正 
    ※記入例を参考に記入して下さい。sample.pdf へのリンク
  2. 登記事項証明書(商業登記簿謄本)(個人経営の場合にあっては住民票)
  3. 直近3期分の決算書、税務申告書
  4. 借入申請人及び連帯保証人の固定資産証明書(評価額が記載されたもの)・・・9月2日、借入申請人分を追加
  5. 納税証明書(詳しくはこちらをご覧ください)
  6. 整備しようとする施設・設備に係る仕様書、見積書等
  7. 罹災証明書の写し
  8. 復興事業計画認定通知書(上記2(1)に該当する場合に限る。)の写し
  9. 仮設工場等への入居の事実を確認できる書類(上記2(3)に該当する場合に限る。)
  10. その他知事及びセンターが必要と認める書類
  11. チェックリスト(個人事業主用または、法人用

5 審査方法等

 財団法人いわて産業振興センターでは、提出を受けた書類の審査、必要に応じて行う現地調査のほか、借入申請者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)に対する面談を行い、以下に掲げる事項について審査します。
(1)償還可能性
(2)事業の継続性
(3)投資内容の妥当性
(4)その他知事及びセンターが必要と認める事項
 なお、財団法人いわて産業振興センターのほか、県及び独立行政法人中小企業基盤整備機構においても書面審査等を行うため、貸付決定までに数カ月を要する場合があります。

6 制度の改正(H24.4.19)

ご要望にお応えして、次の2点を改正いたしました。
(1) 貸付決定前に納入業者へ支払が完了している場合は、貸付対象としていませんでしたが、これも対象とします。
なお、当該経費について、金融機関から設備資金として既に借入を行っている場合は、高度化融資相当額を金融機関に期限前に返済すること等が必要です。
(2) 従来、貸付決定後に納入業者に支払を完了し、その後に融資することにしていましたが、支払完了前でも請求書等により金額が確定できるものについて、支払前に融資することができます。

7 お問合せ先

 岩手県商工労働観光部経営支援課 金融担当(電話 019-629-5541、5542)
 財団法人いわて産業振興センター 総務・金融グループ(電話 019-631-3820)