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(財)いわて産業振興センター
総務・金融グループ 金融担当

●設備貸与等制度の改正について

 センターでは、東日本大震災で甚大な被害を受けた企業の復旧・復興に向けた設備の導入支援及び小規模中小企業者等が経営基盤の強化を目的に設備を導入しやすくするため経済環境に適応した制度へ改正しました。改正内容は次のとおりです。

1.基準割賦損料率(利息)の低減

 従来の2.30%から1.95%に低減し、小規模中小企業者等の金利負担を軽減します。
 なお、東日本大震災で設備又は事業所が被災し、市町村等が発行する罹災証明書等の発行を受けている中小企業者は、1.85%となります。(但し、平成23年度及び平成24年度のみ)

2.償還期間の延長

(1)岩手県地域産業活性化企業設備貸与制度(県単「機械類貸与」)

 東日本大震災で設備又は事業所が被災し、市町村等が発行する罹災証明書等の発行を受けている中小企業者は、最長10年、据置期間2年で貸与を受けることができます。

(2)設備貸与及び設備資金貸付

 東日本大震災で設備又は事業所が被災し、市町村等が発行する罹災証明書等の発行を受け、被災して使用できなくなった設備に替わる設備を新たに導入するものは、最長9年の貸付期間となります。(通常は、1年据置、最長期間7年)

3.お問い合わせ

(財)いわて産業振興センター 総務・金融グループ 金融担当
〒020-0852 盛岡市飯岡新田3-35-2 先端技術センター2階
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