いわて希望ファンド地域活性化支援事業
中心市街地活性化支援事業 公募スキーム


1.助成制度を利用できる方
(1) 小売・サービス業(飲食店を含む。)を営む県内の中小企業者(法人、個人事業者)
(2) 商店街振興組合、事業協同組合
(3) 商工会、商工会議所
(4) 中心市街地の活性化に関する法律第15条第1項に規定される中心市街地整備推進機構、三セク会社、公益法人
(5) 事業を行うことが適当と認められる非営利特定法人(NPO)
2.助成制度を利用できる事業
 (1) 前提条件
    助成制度を利用できる事業は、原則として次の要件全てを満たす必要があります。

    @中心市街地又は商店街の活性化を目的とした事業であること。
ア 中心市街地とは、中心市街地活性化法(改正前又は改正後)における中心市街地区域を指します。
イ 商店街とは、小売・サービス業を営む事業所が近接して概ね30店舗以上あるものを指します。
ウ 活性化とは、事業又は事業成果を活かして、定量的指標(歩行者通行量、販売額、空き店舗数、集客数等)や定性的指標(顧客満足度、ブランド認知度など)が向上するなどの状況が確認又は予測できることを指します。
   A 革新的かつ戦略的な取組みを行う事業であること
現状の取組みに加え新しい着想や視点、改善点、展開性などを有する事業であるほか、今後の取組みにむけての事業の位置づけや、最終目標に向けての工程等が明確な事業であることが必要です。
   B 創業・起業や経営の革新に資する事業であること。
事業により、中心市街地や商店街において、新規創業・起業や事業者、商店街活動などの経営革新を促すものであることが必要です。

 (2) 助成限度額及び助成率
・助成限度額:200万円
・助成率:9/10以内の額(ただし、店舗賃借料については、「店舗賃借料/月×月数(助成対象期間)×1/3」の算式によって算出された額の9/10以内の額)
 (3) 具体的な事業区分等
    次に掲げるいずれかの事業・経費が助成の対象となります。
    複数の事業区分にまたがって事業を行うことも可能です。
事業区分 事業イメージ(例示) 助成対象経費
@事業実施のため必要な市場・動向調査に関する事業 ・商店街の顧客ターゲット(例:高齢者、若者、観光客など)を明確にした戦略的取組みのためのマーケット調査
・商店街全体で行う販売企画(例:100円商店街など)のパイロット事業
会場借料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借料又は損料、調査・分析費、消耗品費、専門家謝金、専門家旅費、職員旅費
A新商品・新役務の開発又は企業化に関する事業 ・中心市街地ブランドの構築と関連商品・役務の開発・パイロット事業
・新業態事業(例:屋台村など)の企業化支援事業
原材料費、調査・研究開発費、研修費、会場借料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借料又は損料、消耗品費、専門家謝金、専門家旅費、職員旅費
B販売促進・販売力強化のために行う事業 ・中心市街地が一体として行う販促、集客事業(例:顧客誘引イベントなど)
・中心市街地の歴史文化資源などを活かした販促企画(例:タウンツーリズムなど)の実施
展示会等出展経費、広告宣伝費、研修費、会場借料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借料又は損料、消耗品費、雑役務費、専門家謝金、専門家旅費、職員旅費
C業種構成再編、遊休資産利活用のために行う事業 ・商店街における不足業種の導入事業(テナントミックス)
・空き店舗を活用した新規創業者を養成するための店舗施設設置事業(インキュベート事業、チャレンジショップ)
・地権者の協力を得ながら行う商店街の集積組替の調査設計事業
広告宣伝費、研修費、会場借料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借料又は損料、消耗品費、雑役務費、専門家謝金、専門家旅費、職員旅費
Dその他特に必要と認められる事業
その他特に必要と認める経費
    注)消費税及び地方消費税は助成対象経費としない。

3.採択基準
 助成事業は、応募のあったものから次に掲げる基準を総合的に勘案し、充足度の高いものから予算の範囲内で採択します。
(1) 助成事業の内容が、実施主体の主体的な取り組みのもと構想されたものであること。
(2) 助成事業の内容が、革新的、戦略的な取り組みに資するものであること。
(3) 助成事業の実施が確実である等事業内容の熟度が高いこと。
(4) 助成事業の実施により集客力の増加が見込まれる等中心市街地又は商店街の中小商業活性化の効果が高いこと。
(5) 実施主体における助成事業の実施体制及び経理体制が十分であること。

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