いわて希望ファンド地域活性化支援事業
起業・新事業活動支援事業 公募スキーム


1.助成制度を利用できる方
(1) 県内で創業・起業する者(助成金交付決定日から6か月以内に創業・起業すること。)
  ※ 「創業・起業」とは、個人事業者の場合は税務署に開業届を提出すること、法人事業者の場合は法務局において法人登記の手続きを行うことを指します。
(2) 県内に主たる事業所を有する中小企業者で、地域資源を活用した事業又は経営革新計画の承認を受けた事業に取組む者
(3) 県内の特定非営利活動法人や農事組合法人等で、地域資源を活用した事業活動に取組む者
2.助成制度を利用できる事業
 (1) 事業枠
    次の2つの事業枠に区分されます。
区 分 地域資源活用枠 起業・経営革新枠
対象者 ・創業・起業する者
・中小企業者
・特定非営利活動法人、農事組合法人等

※「1助成制度を利用できる方」に同じ
・創業・起業する者(6ヶ月以内に創業・起業予定の者又は創業から3年以内の者)
・中小企業者(経営革新計画の承認を受けた者に限る。)
前 提
条 件
・「地域資源」を活用する事業であること

※「地域資源」とは、農林水産物、鉱工業品又はその生産技術、文化財や温泉等の観光資源などです。ただし、岩手県の「地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想」に掲載されている地域資源に限定しません。
・創業から3年を経過した中小企業は、「経営革新計画の承認」を受けた事業
であること。
※「経営革新計画の承認」とは、新事業活動促進法第9条の規定に基づき、新事業活動計画について知事承認を受けることが必要です。承認を受けていない場合は、この事業の助成金交付要望書提出と合わせて、県に経営革新計画に係る承認申請書を提出してください(計画が承認にならなかった場合、助成金交付対象外となります。)。
助 成
上限額
助成率
助成上限額:200万円
助成率:1/2以内の額

※ただし、大船渡、釜石、宮古、久慈、二戸地方振興局管内の者が同地域内で取組む事業は、助成率2/3以内の額
助成上限額:500万円
助成率:1/2以内の額

 (2) 具体的な事業区分等
    次に掲げるいずれかの事業・経費が助成の対象となります。
    複数の事業区分にまたがって事業を行うことも可能です。
事業区分 事業イメージ(例示) 助成対象経費
@ 事業実施のために必要な市場調査・動向調査事業 ・新商品や新サービス等のアンケート調査
・専門家による指導助言
※単なる調査事業の委託は対象外
会場借料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借料又は損料、調査・分析費、消耗品費、専門家謝金、専門家旅費、職員旅費
A 新商品・新技術・新役務の開発研究又は事業化に関する事業 ・新商品等の開発に取り組む経費
・新商品の成分分析
・専門家による技術助言指導

※生産設備の購入は対象外

原材料費、研究開発用の機械装置又は工具器具の購入・製造・改良・据付・借用・保守又は修繕費、工業所有権等の導入に要する経費、外注加工費、検査分析費、研修費、会場借料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借料又は損料、消耗品費、専門家謝金、専門家旅費、職員旅費
B 販路開拓のために行う事業 ・全国規模の展示会への出展
・新商品の発表会
・販路開拓のための企業訪問
・専門家による指導助言
展示会等出展経費、広告宣伝費、研修費、会場借料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借料又は損料、消耗品費、雑役務費、専門家謝金、専門家旅費、職員旅費
C 経営、技術に関する研修等の人材養成のために行う事業 ・技術習得のための研修受講
・専門家を招いての社内研修実施
会場借料、印刷製本費、研修費、資料購入費、通信運搬費、借料又は損料、消耗品費、専門家謝金、専門家旅費、職員旅費
D その他特に必要と認められる事業
その他特に必要と認める経費
    注)消費税及び地方消費税は助成対象経費としない。

3.採択基準
 助成事業は、応募のあったものから次に掲げる基準を総合的に勘案し、充足度の高いものから予算の範囲内で採択します。
(1) 助成事業の内容が、実施主体の主体的な取り組みのもと構想されたものであること。
(2) 助成事業の内容及び事業化のための取り組みが、計画的であり実現性が高いこと。
(3) 助成事業の実施が確実である等事業内容の熟度が高いこと。
(4) 実施主体における助成事業の実施体制及び経理体制が十分であること。
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