1.助成制度を利用できる方
県内の中小企業者等の創業・起業又は経営革新を支援する事業を行う支援機関。
(岩手県商工会連合会、岩手県中小企業団体中央会、商工会議所など、県内企業の支援実績を有する者に限る。)
2.助成制度を利用できる事業
(1) 前提条件
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本事業で採択された革新的な取組みを行う企業等に対する全体支援など、中小企業者の起業・新事業活動の推進のために支援機関として総合的なテーマを設定のうえ実施する事業を想定しております。 |
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(2) 助成限度額等
・助成限度額:1,000万円
(助成率の設定はありませんが、県との連携や継続的なフォロー活動が可能なことなどの採択基準があります。)
(3) 具体的な事業区分等
次に掲げるいずれかの事業・経費が助成の対象となります。
複数の事業区分にまたがって事業を行うことが可能です。
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| 経費区分 |
助成対象となる主な経費 |
助成期間 |
| @ 指導助言事業費 |
会場借料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借料又は損料、調査・分析費、消耗品費、専門家謝金、専門家旅費、職員旅費
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交付決定日から当該年度末までの期間内のこと。
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| A セミナー等開催事業費 |
会場借料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借料又は損料、調査・分析費、消耗品費、雑役務費、専門家謝金、専門家旅費、職員旅費 |
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注)消費税及び地方消費税は助成対象経費としない。
3.採択基準
助成事業は、応募のあったものから次に掲げる基準を総合的に勘案し、充足度の高いものから予算の範囲内で採択します。
| (1) |
助成事業の内容が、創業・起業又は中小企業の経営の革新に対する支援内容として効果があると認められるものであること。 |
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| (2) |
助成事業の実施にあたり県との連携が十分に図られること及び助成事業実施後も継続的なフォロー活動ができること。 |
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| (3) |
実施主体における助成事業の実施体制及び経理体制が十分であること。 |
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