いわて農商工連携ファンド地域活性化支援事業
−財団法人いわて産業振興センター−
1.趣旨
県内の中小企業者と農林水産業者の連携(農商工連携)による創業又は経営革新の支援を行い、地域経済の活性化を図ることを目的とした「いわて農商工連携ファンド」を組成したところです。
このファンドを活用し、(財)いわて産業振興センター(以下「センター」という。)が助成金の交付と専門家を活用した助言等により中小企業等の積極的な取組みを総合的に支援します。
2.助成対象事業
(1) 起業・新事業活動支援事業
農商工連携による創業・起業又は経営の革新に向けた取組み
  ⇒助成制度を利用できる方、利用できる事業、助成金対象となる経費等については、「農商工連携       
    ファンド:公募スキーム」をご覧ください。
※ 助成対象外の事業
[1] 農林水産業との係わりが原材料の調達・提供に留まる事業 
[2] 申請内容と同一の事業で、他の補助金の交付決定を受けた事業
[3] 出資関係がある者同士での連携事業
[4] 代表者等が同一である者同士での連携事業
[5] 公序良俗等の観点から支援対象とすることが適当でないと認められる事業
3.事業実施期間
平成22年10月頃〜平成23年9月頃(助成金交付決定日(事業開始)から1年間)
4.公募手続き
(1) 公募期間
公募終了(平成22年7月5日(月)〜8月2日(月) ※17時必着)
(2) 提出書類及び添付書類:正1部、副1部(写し)計2部提出してください。
[1] 助成金交付要望書(様式第1号)(ダウンロードできます PDFWord
[2] 申請者概要書(別紙1)中小企業者等と農林漁業者を別様で(ダウンロードできます PDFWord
[3] 事業計画書(別紙2)(ダウンロードできます PDFWord
助成金申請額内訳書(別紙3)(ダウンロードできます PDFWord
[4] 決算書(直近3期分)※既に創業した方のみ
[5] 事業に必要な許認可等の取得が確認できるもの又は取得が見込まれることを証するもの
   ※許認可等が必要な事業を実施する場合
[6] 商業登記簿謄本の写し ※法人のみ
[7] 定款の写し ※法人のみ
[8] 住民票(抄本)※個人事業者のみ
[9] 申請者の概要がわかるもの(会社案内、パンフレット等)
[10] その他事業計画を説明するために必要な資料
(3) 応募書類提出先及び問合せ先
〒020-0852 盛岡市飯岡新田3−35−2
    財団法人いわて産業振興センター  人材・技術開発支援グループ
    TEL:019-631-3825 FAX:019-631-3830
    URL:http://www.joho-iwate.or.jp  Email:joho@joho-iwate.or.jp
5.支援対象企業の選定
提出書類に基づきセンターが現地調査を行い、外部専門家で構成する「いわて農商工連携ファンド事業審査委員会」で審査を行い決定します。
なお、審査委員会では経営者の面談(ヒアリング)を実施します。

第1回採択案件一覧表
第2回採択案件一覧表
第3回採択案件一覧表
第4回採択案件一覧表
6.事業実施上の留意事項
(1) 本助成事業は、国・県が事業者に資金の一部を間接助成するものです。したがって国・会計検査院による検査・調査の対象となる場合があります。
(2) 助成金の支払いは、助成事業終了後の清算払いが原則となります。
(3) 助成事業者においては、助成事業の完了後も一定期間、別に定める報告等の履行が必要となります。
7.事業計画実現のためのソフト支援
採択企業等に対しては、事業計画の円滑な実施を図るため、センターが中心となって外部の専門家等を活用して次の助言等を行います。
具体的な支援内容については、採択後、ヒアリングを行った上で決定します。
(1) 経営分析に関する支援(経営課題整理)
(2) 経営戦略・戦術構築に関する支援
(3) 資金調達に関する支援
(4) 特許、法律等の専門知識の提供に関する支援
(5) その他企業成長のための支援
8.今後のスケジュール
 本事業については、毎年2〜3回程度の公募を予定しておりますので企業等の決算時期や事業計画の進捗状況に合わせて、時期を選択して応募が可能です。
 事業実施期間は応募時期に関わらず交付決定日から12ヶ月間確保できます。
9.その他
(1) 提出書類は、支援先の選定のみに使用し、他の目的には使用しません。
(2) 提出書類は、審査結果に関わらず返却しません。
(3) 本事業の支援対象企業に選定され支援を開始した場合には、企業名、代表者名、所在地を公表します。また、支援の概要(支援の内容等)を公表する場合があります。
(4) 支援の申請は、必要に応じて最長3年間継続した申請が可能です。(毎年、事業審査がありますので、必ず助成継続できるものではありません。)
(5) その他、この助成事業の実施は「いわて農商工連携ファンド地域活性化支援事業助成金交付要領」に定めるところによります。
【参考】
いわて農商工連携ファンド地域活性化支援事業助成金交付要領
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